会社の設立日は、どのように決めればいいのでしょうか?月初め、真ん中、末日?

1.会社の設立日とは

会社の設立日は、会社にとっての誕生日です。しかし自分の誕生日を自分で決めることはできませんが会社設立日は設立をするかたが御自分で決めることができます。大安・仏滅を気にしたり、覚えやすい日、何かの記念日などを選ぶかたもおります。ただし、自分で決められない日もありますので、それらの点を含めて説明いたします。

会社の設立日になるのは、「法務局に会社設立書類を申請した日」です。従って自分で自由に決められるのですが法務局の休日は書類が受理できないので土日祝日、年末年始などの休日は設立日にすることができません。

2.日にちは、月初、中旬、月末のいつがいい?

8月に設立予定の会社が8月3日に設立した場合は、初月の8月を約1ヶ月間、営業活動をすることができます。一方、8月の下旬(8月29日)に設立した場合は、初月の8月を29,30,31日の3日間しか営業できず月初に設立する場合より約1ヶ月短い第1期目を過ごしてしまうことになります。

 資本金が1,000万円未満の新会社は設立した1期目と翌2期目の消費税が原則、免除されます。よって、売上を少しでも多く計上するために1期目を少しでも長く設定できるよう月の初めに設立日を決める方をおすすめします。自由に決められる設立日ですが、月内の月の初め、中旬、下旬のいつごろがいいのでしょうか? 
特にいつにしたいというこだわりがなければ、月の初めに設定することをおすすめします。下のイラストで確認ください。

3.まとめと注意点

以上が会社設立日をについての説明になります。
注意していただきたいことは、法務局の休日日(土日祝日)は、設立日にはできません。そして、特に設立日にこだわりのない方は、月初に設定したほうが賢明です。
また、設立希望日に申請したとしても設立の登記の完了するのは申請を受付してから約2~3週間かかりますのでご注意ください。登記が完了しないと会社の設立を証明する全部履歴事項証明書(登記簿謄本)が取得できません。全部履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得できないと銀行口座を開設したり会社設立後に必要な手続きを進めることができない場合があります。申請の受付から登記の完了までの期間を考慮して設立の手続きを進めましょう。