「我が国は、グローバル社会の中で契約書の作成、普及が未だに遅れています。
私たちは、契約書の普及により法的紛争の予防を使命と考えております。」

 当事務所は予防法務の専門家として事件、紛争を未然に防ぐためのアドバイスを致します。

当事務所は、契約の総合リーガル・相談サービスを行います。

我が国には、信頼を重んずる習慣があり、契約を書面で取り交わすことは大企業を
除いて現在においても、まだまだ、行われない傾向にあります。

契約書を取り交わしたとしても、間に合わせに市販の契約書を使用し、

契約内容の検討もあまり行われないでしょう。

そこで、契約法の専門家である行政書士が契約交渉から契約書の作成、更には
契約管理までをご相談させて頂きます。

第三者として契約の立会証人を受任させて頂きます。
契約が有効に成立したことを証明させて頂きます。

契約書の作成は、法律知識だけではどうにもなりません。文章表現能力が問われます。

行政書士は、契約代理を法律条文に規定された唯一の国家資格です。

1.契約書の作成

契約書は、将来の紛争の予防のため、あるいは口約束ではなく、誤解勘違いを防ぐための人間の知恵です。

契約書の作成にはもちろん法律知識は必要ですが、将来起こりうる疑問、トラブルを想定して文書化します。

契約書作成の感性は法律知識だけではどうにもなりません。想像力が必要なのです。

取引契約であるのなら、取引における起こりうるトラブルを想定、想像して契約書の作成します。法律知識を超えた能力が要求されます。必ずしも法律知識のある弁護士が契約書作成のプロとは限りません。行政書士は、予防法務の専門家として長年の実績があります。行政書士は、紛争の処理を専門とせず、紛争の予防を専門とする唯一の法律専門職なのです。

2.契約の注意事項

契約と契約書作成注意事項

①契約の注意事項

・契約をするときは、必ず時間をかけ、前もって契約書の調査検討をして締結する。
決して、即断即決をしない事は当然ですが、契約書を契約当日に読む様では問題です。
落ち着いた環境で時間をかけて契約書は読みましょう。

・契約書は疑問を持ったら遠慮せずに相手に質問して書き換えを求めて下さい。
説明を受けなければ理解できない契約書は問題です。

・契約締結はでき得れば第三者の立会人を立て、証人として署名をもらうことにより、後日の紛争予防になります。行政書士が契約立ち会いを受任させて頂きます。

・契約締結時に、時間の確認、相手の服装、契約締結の場にいる人、その時の会話等を記録しておくと後日の紛争のときに役に立ちます。

・契約は、原則として解約ができません。市民社会では約束事は守らなければならないのです。クーリングオフ制度は、特別の制度と理解して下さい。契約は、全くクーリングオフ制度が適用されない場合の方が多いのです。

・念書ではなく、契約書として双方が署名捺印をしましょう。念書は相手に対する一方的意思表示ですから少し効果が弱いと理解した方が良いと思います。後日の為です。

・契約を締結したからと、そのまま放置しないで下さい。権利は、権利者が主張していないと喪失することもあります。
法の大原則は、「権利の上に胡座をかく者を保護しません。」

②契約書作成の注意点

・誰が読んでも意味が分かり易い文章にする。
契約書は、難しく記載するのではなく誰が読んでも分かりやすい表現にしなければ誤解を生じます。

・契約書は、難しくなければ価値がないような、或いは法律家の特権のような契約書であってはなりません。理想は中学生が理解できる契約書でなければなりません。

・できるだけ、句点を多くし読みやすくする。
文章は長くなれば長いほど分かり難く成ります。
文章を短くすることも作成技術が必要になります。

・漢字はできるだけ当用漢字、常用漢字の範囲にします。

・業界専門用語を使用するときは、欄外に用語の説明文をつけると完璧です。

・ときどき、誰と誰が契約したのかも分かり難い契約書に出会います。
特に、当事者が二人のときは誰との契約かは分かりますが、当事者が複数になったときは要注意です。

・契約の目的物は、はっきりと特定できるように、例えば機械でしたらメーカー、機種、
機番等を必ず記載します。機械の機番は後ろに製造年月日と共に記載してあります。
車両の場合は、変更されない車体番号を記載します。

・ 住所、氏名は必ず自署することが大切です。商法では、記名を署名と見なす規定がありますが、証拠力の為には署名が必要です。

3.契約交渉代理

契約は、契約交渉のプロ行政書士へ

①契約交渉

・行政書士は、行政書士法により契約代理を国家資格者として受任することができます。

我が国における契約は、専門家に交渉や締結代理を依頼することは、大企業以外はあまり無いのが現状でしょう。しかし、グローバル社会の進展により我が国も契約社会の実現が進み、契約書による契約の締結が将来は常識になってきます。

・契約交渉を誰に依頼しても違法ではありませんが、資格者に依頼するか無資格者に依頼するかは当事者の判断により、紛争予防を考えている経営者は専門家に依頼するでしょう。ただ、今までは弁護士に依頼することがほとんどだったと思いますが、平成14年の行政書士法改正により行政書士が契約代理を法定業務として受任することができるようになりました。

・受任する契約はどのようなものでも結構ですが、事件性のあるもの、例えば既に事件が発生してその和解交渉等は受任できません。行政書士は紛争処理業者ではなく建設的な契約交渉の専門家なのです。

・事件の処理ではなく、全く新しい契約を締結する交渉を代理させて頂きます。
なかなか当事者では直接交渉が難しいときにご依頼ください。

②契約書顧問

大企業は、社内に弁護士資格者を雇用します。中堅企業は、弁護士に法律顧問を依頼するのかもしれませんが、契約のプロ行政書士を顧問に採用して経費の削減をはかって下さい。
行政書士は、紛争を起こさせない予防法務を専門としています。
御社のご予算に合わせたリーガルサービスをご提案させて頂きます。
まず、ご相談から始めさせて下さい。

4.著作権契約

知財の専門家行政書士

著作権の専門家行政書士

著作権の専門家というと、弁理士と誤解されます。弁理士は、産業財産権の専門家で、弁理士は、著作権について、その売買代理及び相談は行うことはできますが、文化庁に対する著作権の登録申請を代理することができません。著作権をオールマイティーに行える資格は行政書士です。

数年前に、芸能人が著作権を二重譲渡して詐欺罪に問われた事件がありました。もし、行政書士がどちらかの顧問であったのなら、あのような事件は起きていないのです。行政書士は、著作権を文化庁に登録して第三者対抗力を備えることを勧めるからです。また、著作権を譲り受けるときも、文化庁に対する著作権の登録申請を勧めますので二重譲渡の問題は発生しません。残念な事件でした。
行政書士の責務として、行政書士が著作権の専門家であることを広く社会に広めなければなりません。

著作権顧問→知財顧問

行政書士は、文化庁に著作権登録申請手続きを行うことのできる国家資格です。
弁理士は、著作権登録申請を業として行うことはできません。弁護士は、法律事務として登録申請業務を行い得るのみです。著作権登録申請の法的専門家は行政書士のみです。

さらに、当研究所は、知的財産管理も受任させて頂きます。ライセンスの交渉代理もお引き受けさせて頂きます。日本知的財産センターとタイアップさせて頂きます。

5.リーガルチェク 

リーガルチエックは、

①民事上、刑事上、行政法上で合法か

②公序良俗に反しないか

③有効か

の判断のみではなく、

④文言が簡単で誰にでも理解できるか

⑤誤解を生む表現はしていないか

などのほかに

⑥文面から誠実性が伝わってくる必要があります。

法律には人情がないと言われることがありますが、決してそんなことはなく、法にも人情と人の心も通じる部分があります。刑事事件の情状酌量などがそれです。

私たちは、ただ単に、合法か、適法かというリーガルチェックのみではなく人間社会に受け入れられる契約文言からリーガルチエックを考えます。

6.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書等の作成(代書)も受託させて頂きます

 (当事者間で合意ができている場合)

書類作成のご依頼は、当事者お一人でも結構ですが、でき得れば当事者全員の方にご来所頂けると誤解が少なく後日の紛争予防になります。
合意事項を第三者としての行政書士がご説明させて頂きます。

(当事者間で合意がない無い場合)

いわゆる、紛争中や話し合いがなされていない場合です。
行政書士は、紛争当事者の代理人または仲裁は致しませんが、
当事者双方に来所頂き、それぞれの当事者の主張を整理して、書類作成の為に行政書士として参考意見をのべることは可能です。
第三者としての行政書士の参考意見を聞いてから合意のご判断をして頂くことも方法です。

合意ができた事を後日の証とするために行政書士が立会人になることもできます。
予防法務の専門家である行政書士を上手に利用してください。