会社の形態は、現在4種類あります。
(有限会社は、平成18年5月の法改正により現在の有限会社は、自動的に「特例有限会社」として存続して、新たに設立することは、できなくなりました。)
1.株式会社
最も、設立されている会社の形態です。
株式を発行して、本人ばかりでなく、一般の人々から資金を募集するなど、広く大きな資本を集めやすい形態です。出資者はすべて有限責任となります。ちなみに株式会社における出資者のことを株主といいます。
2.合同会社
有限会社を設立できない現在、これに代わる会社の形態です。株式会社と同様に出資者の全員が有限社員で構成されます。特徴は、『出資者=株主』の位置づけで『会社の所有者と経営者が一致している』ことです。会社の設立と比べて定款の認証が不要で、登録免許税が安いので費用の面では、設立しやすい会社です。
3.合名会社
無限責任社員だけで構成する会社です。万が一の時は社員全員が連帯責任を負うことになります。各々の責任が重いので人間関係が経営に大きく作用します。
4.合資会社
無限責任社員と有限責任社員が混在して会社を構成します。実際の経営は無限責任社員が担い、有限責任社員はあくまでも支援を行う立場である場合がほとんどです。経営には、やはり人間関係が大きく作用してきます。
会社の形態を表にまとめましたので、参考にしてください。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
公開性 | 株式の公開時は公開的 非公開時は閉鎖的 |
公開的 | 閉鎖的 | 閉鎖的 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 規定なし | 規定なし |
出資者の数 | 1名~ | 1名~ | 2名~ | 2名~ |
出資者の 責任 |
有限責任 | 有限責任 | 有限責任・ 無限責任 |
無限責任 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 代表社員 | 代表社員 |
役員の任期 | 最長10年 | なし | なし | なし |
最高意思 決定機関 | 株主総会 | 社員全員の一致 | 社員全員の一致 | 社員全員の一致 |
定款の認証 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
※当事務所では、会社設立の形態として「株式会社」もしくは、「合同会社」をお勧めしております。