当事務所が日本政策金融公庫の融資制度の中で、お勧めしている『新創業融資制度』について、説明します。
この制度は、創業前または創業して間もない事業者が、無担保・無保証で借入ができ利用しやすい制度です。

新創業融資制度の概要

1.利用要件

1.創業の要件

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

この条件のどちらかに当てはまれば、ご利用できます。
「新たに事業を始める方」とは、あなたが現在会社員で退職して起業するような場合です。
「事業開始後税務申告を2期終えていない方」とは、創業してから2期、経過するまでは融資を受けられるので、この間に事業がうまくいっている場合は当然に、うまくいっていない方にもチャンスがあるということです。

2.雇用創出等の要件

次の要件に該当する方です。

  1. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  2. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  3. 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
    (1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
    (2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  4. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  5. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
  6. 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方
  7. 公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
  8. 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  9. 前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
  10. 既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方

とても、細かく規定されていますので具体的な点は日本政策金融公庫に確認が必要になりますが、要は「従業員を雇っての創業」「新しいビジネス、新しい発想を持った特別な技術・サービスを備えた創業」「以前に長く経験のある業種と同種の創業」であれば利用できるということです。

3.自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
ここで、「10分の1以上の自己資金」とありますが、これは、「申込ができる要件」であって、やはり自己資金を多く調達できれば融資実行の可能性は、高くなります。

2.資金の使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

3.融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

4.返済期間 

新創業融資制度は、お客様の業種・条件等を考慮して他の融資制度と組み合わせて、選定するので組み合わせる融資制度によって異なります。
例えば、新規開業資金制度と合わせてのご利用の場合は
設備資金:20年以内(このうち据置期間2年以内)
運転資金: 7年以内(このうち据置期間2年以内)
(※ここで、据置期間て何? 融資実行がされた後、返済が始まりますが、その返済が始まる月から何か月間は金利のみのへんさいにしてもらうことです。(元金の返済を据え置いてもらうこと)創業して事業の売上が上がり安定するには、少々時間がかかる場合があるので、りようできるのは、助かりますね。ただこの期間の決定も金融機関の判断によるので希望より短くなる場合もあります。 )

5.利率(年)

利用される条件によって異なるので、参考までにこちらをご覧ください。
国民生活事業(主要利率一覧表)

6.担保・保証人 原則不要

原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。
その場合は利率が0.1%低減されます。