役員報酬は従業員に支払う給与と違い自由にできるわけではありません。この点を知っておかないと役員報酬を会社の経費として認められなくなく場合がありますのでご注意ください。

1.役員報酬とは

役員報酬とは、会社の役員(取締役、会計参与、監査役)に対して支払われる報酬のことを言います。そして、この役員報酬は何時でも自由に変更できるものではありません。「決算期が近づいているが今期は売上が良く利益が出そうなので役員報酬を上げてしまおう」と考える社長がいるかもしれませんが、これを認めてしまうと利益操作が可能になりますので、変更するには一定の要件、時期だけに変更を可能としています。

2.役員報酬の決め方

役員報酬を決めるには決まった手続きを踏まないと経費に認められない場合がありますので以下で説明します。

1.役員報酬の決定方法

役員報酬の決定方法は、会社法に「定款に定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」とあります。定款あるいは株主総会の決議で決めることになっておりますが株主総会にて定めるのが一般的です。

2.役員報酬の金額を定める時期

役員報酬の決定時期は会社の設立後3ヶ月以内に定めなければいけません。2期目以降の役員報酬を変更できる時期は毎年新しい事業年度の開始(期首)から3ヶ月以内に定めなければいけません。ここで定めた金額は基本的に1事業年度(1年間)変更できませんので注意が必要になります。

3.役員報酬の支払方法

経費として計上できる役員報酬は、以下の3通りとなります。

1. 定期同額給与

決定した役員報酬を毎月同額で支給することです。従業員と違い残業代を支給するなど異なる額を支給することはできません。
毎月30万円と定めた役員に50万円支給している場合には差額の20万円は会社の経費にできないということになります。

2. 事前確定届出給与

役員に対する賞与は認められておりませんが賞与なようなものとして「事前確定届出給与」があります。こちらは税務署へあらかじめ届出ることで経費として認められるものです。
この方法が認められるためには「株主総会などの決議をした日から1か月以内」か「会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内」のいずれか早い方に「金額や支給日等」を届出なければなりません。

3. 業績連動給与

業績連動給与とは、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことです。こちらは、株式を公開していない上場していない会社には適用できません。

3.まとめと注意点

上記のように役員報酬を変更できるのは事業年度の開始から3ヶ月以内で基本的に年1回しか変更できませんので決定には注意が必要です。ですから、その事業年度の売上金額、仕入金額、固定費(従業員の給与、家賃、光熱費)を考慮した上で役員報酬を決定する必要があります。無理な設定をすると後々の会社の資金繰りに影響することになります。
参考程度ですが中小企業の社長は役員報酬を最低限にして会社に利益を出し売上が安定してきたら改めて報酬を変更する傾向が多いようです。

会社設立をお考えの方は、お気軽に御相談ください。

御相談は無料です。