『定款』とは、会社が定める、その会社独自の根本規則のことを言います。会社を運営していく上での最重要事項であり、一般的に「会社の憲法」にあたるものだと例えられます。この定款は、会社設立時に必ず定めておかなければならず、公証人の認証を受けなければなりません。
定款に記載する事項には、以下の3種類があります。
絶対に定めておかなければ、効力が生じない事項であり、定めておかないと定款自体が無効になってしまいます。以下の項目になります。
・目的(会社がどんな営業活動を行うか。建設業、出版業、製造業など)
・商号(「商人が営業上、自己を表示するために用いる名称」とあり、会社法上は、株式会社などの会社の種類を明示しなければなりません。
・本店の所在地(会社の本店所在場所の最小行政区画までのこと)
※最小行政区画とは、例えば、東京都中央区、埼玉県草加市までのこと。所在場所とは、東京都中央区山川三丁目3番3号というように「丁目・番・号」までの具体的な表示を指します。
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(設立時に会社にあるお金、財産または、最低額)
・発起人の氏名又は名称及び住所(設立時に出資すると決まっている人)
定款に記載していなくても定款自体の効力は有効ですが、定めていないとその効力が生じない事項のこと。(株式の譲渡制限の定め、公告の方法など)
定款に記載がなくても定款が無効にはならないが記載があれば効力を有する事項。会社が自主的に追加した事項のこと。(事業年度、株主総会に関する事項など)