✓ 【 目 次 】 |
1.役員とは?
役員の規定は、会社法第329条にあります。ここには、役員とは「取締役、会計参与及び監査役をいう。」と3種類、規定しています。
2.役員の任務
取締役は、会社の方針を決定して、その運営を行います。
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならず取締役と共同して会社の計算書類を作成します。
監査役は、簡単に言うと会社の業務の執行、会計を監査します。
3.役員と社員の違い(1)
会社の運営を行うに当たり、会社の方針を決定するための組織として「機関」を設けています。聞いたことがあると思いますが「株主総会」がその代表的な機関です。その他大規模な会社になると「委員会」という機関を設ける場合があります。「役員(取締役、会計参与及び監査役)」も先ほど説明しました仕事を行う機関の一つです。
一方「社員」は「労働者」になります。役員と社員は立場が全く異なり、社員は役員に雇用される立場にあります。社員は会社の機関が決定した経営方針に基づいて働く者という位置付けになります。
4.役員と社員の違い(2)
役員と社員には契約形態にも違いがあります。
役員と会社の間では「委任契約」を締結して会社を運営します。つまり、会社から経営を任されている立場になります。社員と会社の間では雇用契約を締結して会社に従事します。
役員と社員はともに会社との間には契約関係にあるのですがその種類が違うため雇入の期間にも違いが出てきます。社員は契約社員の場合でなければ会社に規定する解雇事由などが発生しなければ定年まで働くことができます。一方役員は、原則として2年という任期があります。ただし取締役会という機関を設置していない会社であれば2年から10年まで伸ばすことができます。
5.まとめ
以上が役員と社員の違いになりますが役員は会社の経営を任されて、その方針を決定し、いかに遂行していくかを常に考えて働く必要があります。社員はその方針に沿うように働き会社に利益をもたらす立場にある人であるといえます。