会社の目的は、定款中の「事業目的」にあたり必ず会社設立時に定めなければいけないものになります。この点について説明させていただきます。

1.会社の目的とは

会社の目的とは、その会社を設立する際に定款中に必ず記載しなければならないものです。「目的」は、会社を経営するにあたり何をするのかを予め決めておかなければなりません。
また、「定款」とは、何かというとよく言われるのが「会社の憲法」に例えられています。
そして、この会社の目的(事業目的)は、登記事項証明書に記載されますので、この目的の範囲内で営業活動を行うようになります。
ほんの一例ですが、建設現場にて配管工事を行う場合には、「管工事業」、レストランの経営を予定している場合には、「飲食業」等を事業目的にします。

2.会社の目的を決める時に注意すること

目的を決める際に事業活動をしたいことを何でも設定することができるわけではありません。以下の3つのことを考慮して定めます。

1.適法性

法令によって行うことができないことを会社の目的にすることはできません。「麻薬の売買」「賭博場の運営」等の公序良俗に反することは認められません。

2.営利性

会社は、利益を上げるために事業活動を行いますので営利性がなければなりません。「政治献金」「ボランティア活動」等は営利活動にはなりません。

3.明確性

事業目的は誰が見てもわかりやすいように設定する必要があります。取引先が登記事項証明書を見て会社がどのような事業を行っているのか分からなければ健全な事業活動を行えません。
したがって目的が語句や文の意味が不明確なものは、事業目的に設定できません。

3.まとめと注意点

ここまでに挙げた3つの点に注意して目的を決定しましたら目的の最後に「前各号に付帯する一切の事業」と入れておけば事業の範囲が広がりますので多少、事業内容に変化が生じても定款の目的を変更する必要がありません。新たに事業を追加する場合には、定款を変更する必要があります。従って将来のために設立時には予定していない事業でも目的に加えておくほうが良いでしょう。

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