足立区創業資金(開業)
融資名 | 足立区創業資金 |
資金使途 | 運転資金・設備資金・併用資金 |
融資限度額 | 1,000万円(特定創業支援等事業の認定事業者は2,000万円) ①申告前は1回限りの利用 ②申告後は①の残高と合算 |
返済期間 | 金融機関にご相談ください。 |
貸付利率 | 金融機関にご相談ください。 |
利子補給率および期間 | ①申告前2.5% ②申告後 貸付利率の2/3(上限1.6%) 運転資金3年、設備資金5年、併用資金4年(①、②共通) |
信用保証 | 「東京信用保証協会」の保証が必要です。 |
保証料補助 | 信用保証料の2/3(限度額50万円) |
※個人タクシー事業者は、別途ご案内があります。
申込みのできる方(次の全てに該当すること)
○足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっ旋を受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方。
○区内に営業実態があること。(住所や登記が区内であっても、実質的な事業活動が区外の場合は申込できません。)
○区民税等の租税を滞納していないこと。
○東京信用保証協会の保証対象業種であること。
創業資金の対象要件
①申告前
事業を営んでいない個人で、足立区内において新たに個人で又は法人を設立して開業する方、または、区内で開業してから初回の確定申告時期が到来していない方。
②申告後
①申告前の要件を満たして開業し、確定申告を済ませている方で、5年未満の方。
※開業の日にちは、法人設立登記年月日または売上発生日等事業の開始が確認できる日で判断します。
(登記事項証明書、開業届等で確認。)
その他注意事項
・許認可業種の場合は、その許認可等を取得することが条件になります。
・融資を決定する時点で事業に着手していることが必要となります。
・①申告前での申込の場合、区の指定した「創業計画書」を作成し、中小企業相談員の面接を受けることが必要です。
・金融機関および保証協会の審査の結果、希望する融資が受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・①申告前の融資が実行された場合、希望される方につきましては、融資実行日から半年程度経過後に、区の中小企業相談員が事業所を訪問させていただき、出張相談をいたします。
・特定創業支援事業につきましては、別途ご案内があります。
【保証人・担保等について】
連帯保証人は、個人は原則不要です。法人は、代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
その他、担保等も含め必要となった場合は保証協会の定めに従ってください。