中野区内に事業予定もしくは創業後3年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。
《創業支援資金》
申込みのできる方
次の1~3の要件をすべて満たし、6「これから創業」または7「創業3年未満」のいずれかに該当する方
1.許認可等が必要な事業の場合は、当該事業に係る許認可等を取得していること。
2.法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること。
3.個人事業者の場合、主たる事業所が区内にあること。
4.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
5.創業業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。
6.「これから創業」
・事業を営んでいない個人であって、区内でこれから創業すること。
・創業にかかる総経費の3分の1以上の自己資金を持っていること。
7.「創業3年未満」
・事業を営んでいない個人が個人または法人として創業し、創業した日から3年未満であること。
・売り上げが発生していること。
※すでに個人事業主の方が新たに法人を設立する、法人の代表の方が新たに個人事業を始めたり別の法人を設立する場合や分社化する場合には、創業支援資金の対象になりません。
あっ旋の種類と内容
創業支援資金
資金種類 | 創業支援資金 |
資金使途 | 設備・運転・併用 |
限度額 | 2,000万円 |
利率 | 本人負担率0.2%以内 |
利子補給率 | 1.6% |
償還期間 | 7年以内(据置期間1年を含む) |
保証 | 「創業支援資金」の要件を満たし、かつ、東京都の「創業融資」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。 |
- 融資の資金使途は明確かつ適正であることが必要です。生活費、他の借入金(ローンの支払い等)、納税のための資金、事業に必要な許認可・免許等を取得するための資金、法人の資本金充当などにはご利用いただけません。
- 設備の設置先は中野区内に限ります。設備資金の申込み金額は見積書等の範囲内で、支払済みのものは対象になりません。
- 返済方法は、固定金利による元金均等払いです。(据置期間中は、利息分のみの支払いとなります。)
- 区の利子補給は年4回、金融機関に対して行います。当初の完済予定日に達した、繰上げ返済をした、代位弁済となった場合はその日をもって利子補給を終了します。
- 事業を廃止した、本店登記や営業の本拠地を区外に移転した等の場合には、区の利子補給を終了します。必ず金融機関へ連絡をしてください。