創業支援資金
融資のあっせんを利用できる方
法 人 |
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創業前 | 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方 |
創業後 | 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満の方 |
個 人 |
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創業前 | 主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方 |
創業後 | 主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満である方 |
※主たる事業書とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等をいいます。法人の場合、本店登記と事務所・代表者の自宅等が区内にあっても、主たる事業所(実体)が区外にある場合は対象となりません。
※申込日とは、事業計画書が完成し、あっせん書に記載する日です。
※創業した日は、法人は登記をした設立年月日、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入した開業日です。創業当初から区内で事業を行っていることが必要です。
●住民税の滞納がないこと
●東京都信用保証協会の保証対象業種であること
●許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けていること
●融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること
●過去2年以内に事業主の経験のないこと(過去2年以内に、事業収入、営業収入、不動産賃貸収入がないこと)
限度額
2,000万円(併用不可)
信用保証
必要
名目利率
2.1%
利用者負担利率
0.3%
区負担利率
1.8%
返済期間
7年以内(据置期間12ヶ月以内を含む)
使いみち
運転・設備
創業支援資金(商店街空き店舗特例)
融資のあっせんを利用できる方
法 人 |
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創業前 | 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方 |
創業後 | 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満の方 |
個 人 |
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創業前 | 主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方 |
創業後 | 主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満である方 |
※主たる事業書とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等をいいます。法人の場合、本店登記と事務所・代表者の自宅等が区内にあっても、主たる事業所(実体)が区外にある場合は対象となりません。
※申込日とは、事業計画書が完成し、あっせん書に記載する日です。
※創業した日は、法人は登記をした設立年月日、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入した開業日です。創業当初から区内で事業を行っていることが必要です。
●住民税の滞納がないこと
●東京都信用保証協会の保証対象業種であること
●許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けていること
●融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること
●過去2年以内に事業主の経験のないこと(過去2年以内に、事業収入、営業収入、不動産賃貸収入がないこと)
商店街空き店舗特例の場合の追加要件
①世田谷区内の商店街で、新築後3ヶ月または空き店舗となり3ヶ月を経過した店舗を活用して創業すること
②小売業・飲食業・サービス業等で「店舗」を要する事業を営むこと
③用途が店舗の土地取得・建物の買取費用ではないこと
限度額
2,000万円(併用不可)
信用保証
必要
名目利率
2.1%
利用者負担利率
0.1%
区負担利率
2.0%
返済期間
7年以内(据置期間12ヶ月以内を含む)
使いみち
運転・設備