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中央区内で創業する方または中央区内で創業して1年未満の方を対象としている制度融資です。御参考にしてください。

《創業支援資金》

資金使途

運転資金及び設備資金

申込要件

事業を営んでいない個人で、中央区内で創業する者又は中央区内で創業して1年未満の者(創業予定の場合は、融資と同額以上の自己資金があり、融資実行日から1ヶ月以内に個人で、又は2ヶ月以内に法人で創業すること。)
①中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
②税金を滞納していないこと
③法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること 
⑤必要な許認可を受けていること
⑥分社化=中央区内中小企業者である法人が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに中央区内で法人を設立すること、又は設立して1年未満である
  こと(いずれもその法人が新設法人の筆頭株主であること)。
①中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
②税金を滞納していないこと
③法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること 
⑤必要な許認可を受けていること
⑥事業転換又は事業の多角化を中央区内で行う中小企業者。

融資限度額

1,500万円(創業前は自己資金の範囲内で必要額の1/2)

利子補給率と本人負担率

利子補給率 年1.6%
本人負担率 年0.4%

返済期間

7年以内(据置6ヶ月以内を含む)

保証料補助

2/3
※信用保証協会付融資の残高がある場合には、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。

信用保証

原則として要する

保証人

東京都信用保証協会の規定に準ずる

担保

原則として、既存の保証協会付融資額との合計が8,000万円以下の場合は無担保。8,000万円超の場合は有担保。(店舗・工場等小規模再開発資金は必要に応じて有担保)

店舗・工場等小規模再開発資金

資金使途

設備資金

申込要件

①中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
②税金を滞納していないこと
③法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること 
⑤必要な許認可を受けていること

⑥対象物件が中央区内であること。
⑦敷地面積
 1敷地の場合100㎡(特例50㎡)以上

 2以上の敷地の場合165㎡(特例100㎡)以上
⑧建物の1の階の全部又は延べ床面積の30%以上を営業を行う店舗・工場とし、延べ床面積の20%以上を住宅として、完成後居住すること。

融資限度額

10,000万円

利子補給率と本人負担率

利子補給率 年1.0%
本人負担率 年1.0%

返済期間

10年以内(据置6ヶ月以内を含む)

保証料補助

2/3
※信用保証協会付融資の残高がある場合には、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。

信用保証

原則として要する

保証人

東京都信用保証協会の規定に準ずる

担保

原則として、既存の保証協会付融資額との合計が8,000万円以下の場合は無担保。8,000万円超の場合は有担保。(店舗・工場等小規模再開発資金は必要に応じて有担保)