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目黒区内に主たる事業所を置いて、創業しようとする方、又は創業後1年未満の方を対象とする融資を御紹介させていただきます。参考にしてください。

中小企業創業支援資金融資(創業)

貸付限度額 運転・設備 1,000万円
ただし、下記Aについては1,000万円を限度に自己資金の範囲内
利率 1.8パーセント以内
(区補助1.6パーセント)
本人負担0.2パーセント以内
返済期間 運転・運転設備併用 7年以内(据置1年を含む)
設備 9年以内(据置1年を含む)
融資の対象 区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて中小企業を創業しようとする事業者(創業後1年未満を含む)を対象とした融資

次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、AまたはBのいずれかに該当すること
(1)本融資に係る事業以外には事業(不動産賃貸業を含む)を営んでいないないこと
(2)住民税を滞納していないこと
(3)原則として事業に必要な許認可を受けていること

A 融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む)

B 融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始(売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満であること
ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること

このような資金は申し込めません

  • 生活資金、納税資金、住宅資金などの事業以外の資金は申し込めません。
  • 借入金の返済目的の資金は申し込めません。(中小企業借換・一本化融資を除く)
  • 信用保証協会の代位弁済を受けた方で信用保証協会への返済が終了していない方は原則として申し込めません。