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本店登記及び主たる事業所を世田谷区内に設けて創業しようとする方、本店登記及び主たる事業所を区内に設けて申込み日現在、創業後1年未満の方が対象の制度融資です。御参考にしてください。

創業支援資金

融資のあっせんを利用できる方

法 人
創業前 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方
創業後 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満の方

 

個 人
創業前 主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方
創業後 主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満である方

※主たる事業書とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等をいいます。法人の場合、本店登記と事務所・代表者の自宅等が区内にあっても、主たる事業所(実体)が区外にある場合は対象となりません。
※申込日とは、事業計画書が完成し、あっせん書に記載する日です。
※創業した日は、法人は登記をした設立年月日、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入した開業日です。創業当初から区内で事業を行っていることが必要です。

●住民税の滞納がないこと
●東京都信用保証協会の保証対象業種であること
●許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けていること
●融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること
●過去2年以内に事業主の経験のないこと(過去2年以内に、事業収入、営業収入、不動産賃貸収入がないこと)

限度額

2,000万円(併用不可)

信用保証

必要

名目利率

2.1%

利用者負担利率

0.3%

区負担利率

1.8%

返済期間

7年以内(据置期間12ヶ月以内を含む)

使いみち

運転・設備

創業支援資金(商店街空き店舗特例)

融資のあっせんを利用できる方

法 人
創業前 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方
創業後 本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満の方

 

個 人
創業前 主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方
創業後 主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後1年未満である方

※主たる事業書とは、全収入のうち過半が生じる店舗・事務所等をいいます。法人の場合、本店登記と事務所・代表者の自宅等が区内にあっても、主たる事業所(実体)が区外にある場合は対象となりません。
※申込日とは、事業計画書が完成し、あっせん書に記載する日です。
※創業した日は、法人は登記をした設立年月日、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入した開業日です。創業当初から区内で事業を行っていることが必要です。

●住民税の滞納がないこと
●東京都信用保証協会の保証対象業種であること
●許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けていること
●融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること
●過去2年以内に事業主の経験のないこと(過去2年以内に、事業収入、営業収入、不動産賃貸収入がないこと)

商店街空き店舗特例の場合の追加要件

①世田谷区内の商店街で、新築後3ヶ月または空き店舗となり3ヶ月を経過した店舗を活用して創業すること
②小売業・飲食業・サービス業等で「店舗」を要する事業を営むこと
③用途が店舗の土地取得・建物の買取費用ではないこと

限度額

2,000万円(併用不可)

信用保証

必要

名目利率

2.1%

利用者負担利率

0.1%

区負担利率

2.0%

返済期間

7年以内(据置期間12ヶ月以内を含む)

使いみち

運転・設備