江戸川区内に事業予定もしくは創業後3年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。
《創業支援資金融資》
江戸川区内で創業しようとする方に必要な資金の融資、及び創業後間もない中小企業者の事業のために必要な資金の融資を目的とします。
創業支援資金融資
融資名 | 創業支援資金融資「区創業」 |
融資対象者 |
創業A:2,000万円(必要資金の3分の2以内) |
創業B:2,000万円 | |
創業C:2,000万円 | |
資金使途 | 設備・運転 |
償還期間 | 7年以内(据置期間1年以内) |
利率 | 2.0%以内 |
利子補給率 | 1.5%以内 |
本人実質負担 | 0.5% |
信用保証料 | 当該融資分全額補助 |
融資対象者
創業段階が次の創業A、B、Cのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て(創業A(創業予定の個人)の場合には、基本要件の4.を除く全て)に該当すること。
創業段階
<創業A(創業予定の個人)>
- 事業を営んでいない個人であること。
- 新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。
<創業B(創業後3年未満の個人・法人>
- 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。
- 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
- 創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時から代表者に変更がないこと。
<創業C(分社化後3年未満の子会社)>
- 分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。
- 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
- 設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。
基本要件
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種であること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。
- 中小企業者であること。
保証
- 原則として信用保証協会の保証を要します。
- 連帯保証人について、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。
申込みから融資まで
- 申込書類(所定の申込書、創業計画書、納税証明書等)のほか、必要に応じたものを区に提出します。
- 申込受付後、区は経営診断を行い、創業Aの場合は創業の可能性を検討し、創業B・Cの場合は創業後の経営状況を確認し、審査します。
- 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、区は申込書類に経営診断報告書を添付し、希望金融機関へ紹介書を送付します。
- 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
申込みから融資の実行までには、区の経営診断や信用保証協会の審査に時間を要するため、3か月程度かかります。また、許認可等が必要な業種の場合、許認可等を受けた後に融資は実行されますので、余裕をもってご相談ください。
審査の結果、融資のご希望に添えない場合もあります。
融資が実行された場合には、6か月を経過した後、1年を経過するまでの間に、区が経営指導を行います。
注意事項
- 資金の使途は、直接の事業活動のために必要な資金に限ります。
- 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
- 支払済の資金は、融資の対象となりません。
- 上記のほか、以下のようなケースは、創業支援資金融資の対象となりません。
<対象とならない資金の例>- 法人の代表者が個人事業主として別事業を創業するための資金
- 法人が子会社を設立するための出資金 など
- 創業支援資金融資は、信用保証協会が融資額の100パーセントを保証する「創業関連保証」及び「創業等関連保証」(以下「創業保証」)を利用できる融資制度です。しかし、以下のようなケースは、信用保証協会の保証割合が100パーセントとなりません。
<信用保証協会の保証割合が100パーセントとならない例>- 同一事業を法人化(法人成り)した場合
- 申込人がNPO法人である場合
- 創業保証の保証限度額を超過する場合 など