渋谷区内に事業予定もしくは創業後1年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。
《創業支援資金》
融資金額 | 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで) 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く) |
対象 | 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。 ・事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。 |
資金使途 | 運転・設備のいずれか、または両方同時 |
利率 | 利用者負担0.2%以内(年1.7%以内のうち、渋谷区が1.5%負担) 特例に認められた場合のみ、利用者負担0.1%以内(年1.7%以内のうち、渋谷区が1.6%負担) (注)「特例」は、経営相談員の推薦と商工観光課の審議により、新規性・独自性・将来性の観点で、特に優れていると認められたものに適用する。 |
貸付期間 | 7年以内(据置1年を含む) |
東京都による保証料補助 | 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。) (注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。 |