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渋谷区内に事業予定もしくは創業後1年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。

《創業支援資金》

融資金額 2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
対象 次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
・事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 利用者負担0.2%以内(年1.7%以内のうち、渋谷区が1.5%負担)
特例に認められた場合のみ、利用者負担0.1%以内(年1.7%以内のうち、渋谷区が1.6%負担)
(注)「特例」は、経営相談員の推薦と商工観光課の審議により、新規性・独自性・将来性の観点で、特に優れていると認められたものに適用する。
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)
東京都による保証料補助 渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。)
(注)創業前の医療法人は東京都融資制度「創業」の要件に該当しません。