会計業務は行政書士へ!

会計業務は、公認会計士又は税理士のみの業務と思われている方が多くいらっしゃいます。税理士法では、税理士は税法の専門家で会計事務は税理士業務に付随して行えます。しかし、行政書士は、事実証明に関する書類の作成を業としますので会計業務を行政書士業務として行うことができます。なぜ、事実証明に関する書類の作成と会計業務とはどのような関係があるのか疑問を抱かれると思います。
説明をさせて頂きます。会計業務の最終は決算書すなわち貸借対照表と損益計算書等を作成することにあります。
事実証明から見たとき決算書である貸借対照表は、財政状態と言う事実を証明する書類になります。損益計算書は、経営成績と言う事実を証明する書類なのです。
従って、行政書士は決算書の作成を業として行い得るわけですから会計ができる事になります。そのために、行政書士も会計事務所の名称を使用することができます。正確には、会計業務を主たる業務として取り扱う士業は公認会計士と行政書士と言うことになります。税理士は税理士業務に付随して会計業務を行うことができます。税理士は職業会計人と言うより税法の法律家と言えると思います。従って、国民の人権を守ることも税理士の大きな使命と考えます。
以上が、法律の解釈となります。実際の実務現場では少し解釈が異なりますが行政書士も会計業務を取り扱うために努力をしております。

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