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事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方を対象とした制度融資です。御参考にしてください。

創業支援資金

利率は、令和2年4月1日現在の本人負担率です。長期プライムレートの変動及び金融情勢の変化等により、変わる場合があります。

対象者の要件

1.事業を営んでいない方で、個人または法人として杉並区内で創業しようとする方で次の(1)(2)を満たす方
(1)融資申込み金額以上の自己資金額等があること
(2)具体的な計画があること(融資実行後、個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立すること)
2.事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
 創業した日とは
 法人の場合は登記簿上の設立年月日、個人の場合は原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」上の開業日です。ただし状況によっては、売上の発生等の事業の開始が確認できる日とします。
3.中小企業者である法人で杉並区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
 分社化とは
中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。

【注意】
・事業収入、不動産収入がない方が対象となります。
・事業を1年以上営んでいる方が、事業所等を新たに開設する場合などは対象となりません。
・すでに杉並区外で創業済み(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)で、杉並区内に移転した場合は創業した日から1年未満でも対象となりません。

資金使途

運転、設備、運転設備併用

限度額

2,000万円

貸付期間

運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置1年以内)

利率

0.20%
(注)住環境と調和した業種(情報・通信や福祉・介護・健康関連などで区が定める業種)の場合にはさらにマイナス0.2%。