✓ 【 目 次 】 |
1.設立日について
設立日は、会社にとっての誕生日に当たりますが設立する人が自由に設定することができます。会社の商号と同様に、中には日にちの設定にこだわりを持っている方もいらっしゃいます。そして、その設立日は、「法務局に登記申請を行った日」になります。ただし、土日祝日、年末年始などの法務局の休日に当たる日は、書類の受付ができないため、その日には設定することができませんので御注意ください。
2.設立日の設定は?
1で述べたことを注意すれば設立日は自由に決められますが、大安・仏滅を気にしたり、御自分の覚えやすい日、誕生日を選ぶ方もいらっしゃいます。
特にこだわりがない方であれば月のはじめのほうに設定することをおすすめします。そうすれば、設立した月を長く営業できるので第1期自体を長く運営することができるからです。
例えば5月1日に設立すれば第1期の初月は、1ヶ月まるまる活動できますが5月31日に設立した場合は5月は1日しか営業できず第1期の初月をムダにしてしまうのです。
3.まとめ
設立日を自由に決められるといっても法務局の営業日に注意しないと設立に必要な書類が足りないため申請できず「希望していた設立日にならなかった。」ことのないよう余裕を持って設立日を設定することをおすすめします。また、申請さえできれば登記が完了すると思っている方がいらっしゃいますが、登記の完了は申請が法務局に受理されてから約2週間はかかりますので、この点もご注意ください。