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練馬区内に事業予定もしくは創業後1年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。

《創業支援貸付(創業者向け)》

創業支援貸付(一般)

資格要件 1.現在、事業を営んでいない方。または開業時に事業を営んでいなかった、開業後1年未満の方(NPO法人を含む)。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。また、開業する業種において必要とする国家資格(医師、弁護士等)を有すること。
3.主たる事業所を区内に開設すること。また、法人については登記上の本店所在地を区内に置いていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること。
5. 開業にかかる事業資金に対してその3分の1以上の自己資金を有すること(融資申込額は自己資金の2倍以内となります)。
6.企業診断により適格と認められること(個人タクシー業を除く)。
<必要書類>事前に配付する創業計画書およびその内容を証する領収書等、各要件を満たすことが確認できる資料
資金限度額 1,000万円
据置期間上限 12ヶ月
利用者負担金利 0.4%

創業支援特別貸付

資格要件 1.創業支援貸付(一般)の要件1から4を満たしていること。
2.産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業を受けた者の証明書が発行されていること。
3.創業計画書の内容について融資を希望する金融機関の承認を得ており、融資実行後も当該金融機関の指導・助言を受けること。
<必要書類>特定創業支援事業を受けた者の証明書、創業支援貸付(一般)に同じ
資金限度額 500万円
据置期間上限 12ヶ月
利用者負担金利 0.2%

 

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