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江東区内に事業予定もしくは創業後1年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。

《創業支援資金融資》

この資金は、江東区内で創業する方のために必要な資金の融資あっせんするものです。

融資条件

融資金額

【運転資金】1,000万円以内
【設備資金】1,500万円以内
(それぞれの限度額内で併用可。ただし、創業に必要な資金の2/3が限度です。)

返済期間

 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)

利率

 年2.1% ※平成25年4月1日紹介書発行分より適用
(ただし、区が1.8%の利子補助をしますので、実質0.3% になります。)
(a)江東区の商店街に店舗を出される方で、江東区商店街空き店舗活用支援補助金の交付対象となる方は利子の補助率が優遇されます。
対象となる店舗には商店会長の推薦等が必要となりますので、詳しくは融資相談係にお問い合わせください。
(空き店舗活用の場合、区が1.9%の利子補助をしますので、実質0.2%になります。)
(b)「特定創業支援等事業」を創業前に受け、区から「証明書」の発行を受けた方は借り入れから3年間の利子を全額補助します。
(3年目まで区が2.1%の利子補助を行うため、実質0%、4年目以降は1.8%の利子補助を行うため、実質0.3%になります。)
*特定創業支援等事業の詳細については、融資相談係にお問い合わせください。

返済方法 

据置期間経過後元金均等返済
※設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。
支払い済みのものは対象外です。

融資対象

(1)次のいずれかに該当すること
  事業主でない個人が、個人または法人の形態で
 (ア)区内で創業すること。

 (イ)区内で創業し、創業後1年未満であること。(分社後1年未満を含む)
(2)許認可の必要な業種については、事前にその許認可を受けていること。
(3)創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)創業に必要な資金の1/3以上の自己資金があること。
(5)前年分の所得税を納めていること。
(6)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること。
 ※(5)、(6)については、非課税の方も含まれます。
平成26年4月1日からの申し込み分より、「個人事業主の自宅住所および法人代表(予定)の自宅住所が江東区である」要件は撤廃されました。
・江東区に個人事業主の場合は店舗、法人の場合は本店または主たる事業所がある場合、創業支援資金融資申し込みの対象となります。
・創業後1年以上経過し、確定申告及び納税を済まされた方は一般の区制度融資の対象となりますが創業支援資金申し込み時の条件と融資対象となる条件が変わるため、創業支援資金に申し込めた事業者の方でも、一般の区制度融資には申し込めない場合がありますので、ご注意ください。

資金使途

運転資金・設備資金

保証人および担保

(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。

信用保証

原則として、取扱金融機関は融資を行う際、東京信用保証協会へ保証依頼をし、保証協会は保証の可否を審査します。
保証を受けられたものは、金融機関より融資を受けることができます。
なお、保証料については当該融資の範囲内で区が補助します。

利子補助

当初の約定の返済終了まで、各年度中(4月~翌年3月、一部については1月~翌年3月)に支払った利子の利子補助分を計算し、5月中旬頃に区から補助します。
融資を受けた後、江東区外へ転出した場合は、転出日を持って利子補助を停止します。

事前に予備審査が必要です

事前に、創業計画の内容等について、経済課所定の計画書を作成のうえ、区の経営相談員の予備審査を受けていただきます。(予備審査の会場・時間等については、区の経営相談、創業相談のご案内をご覧ください。)
創業計画書については、こちらの書式をご利用ください。創業計画書(エクセル:100KB)
また、この資金の融資を受けたのち、区の経営相談員の経営指導を受けることが必要になります。