契約は法律上の約束事です。よく「解約します」と簡単に言う人がいますが、それは、「約束を破ります」という意味に他なりません。人間社会の中で約束を守らなければ、信用を失い取引すらできなくなります。事業主としては、契約は原則として解約できないと認識しておいてください。法律上も事業主には、消費者と違ってクーリングオフ制度は原則としてありません。プロが申込みをした契約だからなのです。当然と言えば当然なことだと思います。 
 さらに契約は、できる限り文書を交わしてください。それは後で、誰と契約したのかがわからなくなることすらあるからです。裁判でもよく「当事者が誰か」を争うことがあります。誰と取引をするのかをハッキリしておかなければなりません。
 次に、その契約書に押す印鑑、またはサインの意味を説明します。日本社会の一般的な慣習では実印は金庫等の中に大切に保管し、認印は机の引き出しに鍵もないまま放置されています。しかし、印鑑捺印の意味は、印鑑の所有者本人が間違いなく契約などの意思表示をした証拠になることです。したがって、実印の場合は、反証がない限り、一応印鑑所有者が捺印したものと判断されますので、大切だということになるわけです。しかし、認印であっても、本人が押印した以上は実印と同じ効力なのです。サイン(自署)も同じことで、法律効果の発生を求めて本人がサインをすれば、実印と同じ効果が発生します。ただ、法的紛争になり、実際の裁判の場合は、実印のほうが立証に有利だとは言えます。しかし、認印もサインも決して軽んじてはならない大切な法律行為のためのツールであることを認識しなければなりません。
 また、捨印とは、契約書などの文書の余白に押してある印影のことです。記載ミスがあったときに、後で訂正するために押されます。しかし、悪用される危険が伴います。その印影を使って文書の内容までも変更できるからです。要注意です。
 契約の重要性と予防法務的な観点から考えるとき契約の締結の専門家に依頼するのも一つの方法でしょう。契約締結業務は数ある行政書士の法定業務の一つです。現在の契約社会・訴訟社会に変わりゆく中で行政書士は強い味方になると考えております。