役員報酬は、原則として会計年度のはじめのほうで、事前に金額を決定する必要があります。会計期間の途中で役員報酬を自由に上げたり、下げたりすることはできません。したがって、一度決めた金額は、その期の決算を終えた次の改定時期までに変更しないのが一般的です。
社長(代表取締役)が会計期間に途中で「今期は、沢山利益が出そうだから役員報酬を上げちゃおう!」などと考えても認められません。
これは役員による『利益操作』と見なされてしまいます。多くの中小企業では、役員が大株主になっています。したがって役員自らが自分の報酬を決めることができますので、支払うべき税金を少しでも減らそうとする行為は許されません。
事前に計画を立てて、決定することが必要です。ご注意を。